
米国の主に知財に関連する情報を掲載しています。
| 情報タイトル | 情報種 | 情報源 (作成者) |
HP 掲載日 |
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In re Bilski (CAFC大法廷判決:2008年10月30日) 方法発明が101条を満たすための要件が何かを判示した。 約35年前のBenson最高裁判決で判示された基準(Machine-or-Transformation)が妥当するとした。 |
判決要約 | 矢部 達雄 | 2008.11.28 |
| 2007年11月1日施行予定であった米国特許庁新施行規則の仮差止め(バージニア州東部地区連邦地裁で仮処分申請認められた。2007年10月31日) 判決文(添付PDF資料) | 判決要約 | 矢部 達雄 | 2007.11.2 |
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2007年11月1日施行の米国特許庁新施行規則解説 2007 USPTO New Rules(2007.8.27公開 by USPTO)の解説 2007 USPTO New Rules(2007.10.10追加公開 by USPTO)の解説 2007年11月1日までに実施された米国出願に対する規則1.78(f)(1)通知義務 |
法改正解説 | 矢部 達雄 | 2007.10.29 |
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KSR v. Teleflex2007 (合衆国最高裁判決 2007年4月30日) 自明性の判断基準:TSMの要件は硬直的に適用されるべきではない。当業者の一般知識を参酌するべきである。 |
判例解説 | 矢部 達雄 |
2007.7.5 2007.5.1 (初稿) |
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Liebel v. Medrad (CAFC 2007年4月) 実施可能要件:クレームの権利範囲に明細書で実施可能にサポートされていない部分がある場合に当該クレームの有効性は? |
判例解説 | 矢部 達雄 |
2007.7.5 2007.4.2 (初稿) |
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Phillips v. AWH (CAFC大法廷判決 2005年7月) クレーム解釈はまずは内部証拠で判断・辞書の使用は審査官の裁量 |
判例解説 | 矢部 達雄 |
2007.7.5 2005.7.16 (初稿) |
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Festo v. Shoketsu (最高裁判決 2002年5月 CAFC大法廷判決 2000年11月) 特許性を得るために減縮補正された構成要素には原則均等論は適用できないという推定が働く、しかし3つの手法によって推定に反駁できる。 |
判例解説 | 矢部 達雄 |
2007.7.5 2002.6.8 (初稿) |
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Johnson & Johnston v. R.E.Service (CAFC大法廷判決 2002年3月) 明細書に開示はあるがクレームされていない実施形態まで均等論は及ばない。 |
判例解説 | 矢部 達雄 |
2007.7.5 2002.4.9 (初稿) |
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Warner Jenkinson v. Hilton Davis (合衆国最高裁判決 1997年) 補正理由を説明できない限縮補正された要素には均等論を適用できない。オールエレメントルール |
判例抄訳 | 矢部 達雄 |
2007.7.5 1997.3.8 (初稿) |
| クレームの用語解釈は明細書(内部証拠)かそれとも辞書・専門書(外部証拠)か? | 判例解説 | 矢部 達雄 | 2005.8.1 |
| 米国特許出願における発明の簡潔な記載要件についての一考察 |
所内研究 レポート |
原田 智裕 | 2005.6.3 |
| Dayco Products,Inc.,v.Total Containment,Inc., −米国IDSに関して | 判例解説 | 矢部 達雄 | 2003.8.1 |
| 102条(e)項の適用基準 | 法改正解説 | 矢部 達雄 | 2002.11.26 |