特許調査
■出願前先行特許調査;強く良質な特許出願の為に
出願前先行特許調査とは、お客様が発明・考案されたアイディアを特許庁に出願するに先立って、その発明・考案が既に他者に
よって出願乃至公開・登録されていないかを事前に調べることです。これまで、その意義は
@無駄な出願の防止(既に他者によって出願・公開された内容の重複出願の防止)
A強く質の良い特許出願の実現(公開乃至は先願の特許を知ることによる良質権利化)
などでした。今般新たに、特許法の改正(平成14年9月改正施行(脚註1))により、全ての出願にはその先行技術を開示することが
義務づけられ、この出願前特許調査の必要性が更に高まって来たところです。
弊所では弊所が代理する特許出願について長年この「出願前先行特許調査」をしてまいりました。その目的は主に上記Aの強く
良質な特許権の取得のための一連の活動でありました。このたび、その経験及び技術ノウハウを活かし広く皆様のお役に立てる
よう、この調査サービスのご提供を開始させていただくことといたしました。どうぞご活用くださいますようご案内申し上げます。
■特許無効資料調査;障害となる他者特許排除の為に
特許無効資料調査とは、お客様の製品開発や事業戦略などの障害となるような他者の出願乃至権利について、情報提供制度の
利用や無効審判の請求を行うことで、その権利の無効化や権利範囲の減縮を図るための証拠資料を探すことを言います。
特に、今回従来の異議申立制度の廃止を契機に、権利付与後にも情報提供が受けられるようになり、情報提供制度の利用の道が
広がっております。(脚注2)
この特許無効資料調査に際して、弊所ではその技術分野の担当弁理士の指導のもと的確かつ迅速な調査をなっています。
また、調査結果発見された証拠資料の有用性についての当該弁理士の見解書乃至は鑑定書のご要請にも応じています。(但し、
別途料金)
■その他の特許調査;上記以外の特許調査についてもご相談に応じます。
■出願前特許調査要領
| 調査メニュー |
概要 |
(標準例) |
| 調査方法 |
納期 |
料金(税込) |
タイプA調査 (簡易版) |
電子出願(平成5年公開)以降の範囲で、出願内容に類似する国内の公知文献(特許・実用新案)を抽出する調査です。 |
データベース調査 |
7日以内 |
\52,500 |
| タイプB調査 |
原則、昭和47年以降の範囲で、出願内容に類似する国内の公知文献(特許・実用新案)を抽出する調査です。 |
データベース調査/ マニュアル調査 |
2週間以内 |
\105,000〜\210,000 |
■特許無効資料調査要領
| 調査メニュー |
概要 |
(標準例) |
| 調査方法 |
納期 |
料金(税込) |
| タイプC調査 |
原則、昭和47年以降の範囲で、対象特許の出願日以前の国内の公知文献(特許・実用新案)を抽出するための調査です。 |
データベース調査/ マニュアル調査 |
2週間以内 |
\126,000〜\315,000 |
註)上表の納期及び料金は標準的なものです。
個別の案件毎にお見積もりさせていただきます。
■ご依頼・お問合せ先
三協国際特許事務所 調査部
TEL:(06)6233-1451
FAX:(06)6233-1471
E-MAIL:chosa@sankyo-pat.gr.jp
脚注1:「先行技術文献情報開示」関連規定
・特許法 第三十六条第四項第二号
その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を
受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその
文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
・特許法 第四十八条の七
審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を
通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
・特許法 第四十九条柱書き
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければなら
ない。
・特許法 第四十九条第五号
前条(第四十八条の七)の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出に
よつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
脚注2:「情報提供制度」関連規定
・特許法施行規則 第十三条の三
何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用
新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を
提供することができる。
一 その特許が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第三十六条の二第二
項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許
出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
二 その特許が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が特許法第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対し
てされたこと。
四 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載し
た事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
五 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項ただし書若しくは第三項
から第五項まで(同法第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に
違反してされたこと。