Study Course

米国特許 Study Course(2008年11月更新)

  • 弊所では毎年1回、入所3年未満の新人を対象として米国特許実務の入門講習を行っています。
  • 掲載しているテキストは、弊所で行っている米国特許 Study Course 講習用のテキスト(講師:矢部達雄作成)と同じものです。
  • 講師の紹介

  • 講師:矢部 達雄
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  • 略歴
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  • 1983年 〜 1986年 三菱電機エンジニアリング(株)
  • 1989年12月    米国オハイオ州Akron大学工学士
  • 1991年 6月    米国オハイオ州Akron大学大学院工学修士
  • 1992年 〜 1996年 北村修国際特許事務所
  • 1996年 4月    三協国際特許事務所 入所
  • 1999年11月    米国パテントエージェント試験合格
  • 2003年 9月    神戸大学法学部 法学士
  • 2006年 5月    米国ジョージワシントン大学ロースクール大学院 法学修士
  •  
  • 弊所では主に米国特許出願関連業務に携わる。
  • 講師あいさつ

  • お陰さまで三協国際特許事務所所内米国特許勉強会(入門編)も8回目を開催することになりました。 振りかえりますと1999年
  • 5月に第1回目の勉強会を実施し、それから早9年近い月日が流れました。
  •  
  • 過去9年を振り返りますに、AIPA(アメリカ発明者保護法 1999年)による特許出願公開制度; PTA(特許有効期間の調整); 及び、
  • 当事者系再審査制度の導入に始まり、CAFC大法廷によるFesto判決(2000年と2003年)、さらにはJohnson大法廷判決(2002年)
  • がくだされ、均等論の適用の仕方は依然明瞭になったとはいえませんが、どのような場合に均等論が適用できないかに対する指
  • 針が明瞭になりました。
  • 昨今は、2006年のeBay最高裁判決により差し止め請求が認められる要件が他の民事事件での4要件を満たす必要性が明示さ
  • れ、パテント・トロールの特許濫用に少し歯止めが掛かりました。 2007年4月には自明性の判断基準に対する最高裁のKSR判決
  • がくだされ、非自明性のハードルが幾分上げられ、その後約1年余りの時間を費やしUSPTOの審査官の自明性判断に対するトレ
  • ーニングが完了し、自明性に関わる審査便覧のセクション2143が大幅に改定され(2008年8月18日公開)、今や米国出願の権利
  • 化率が約40%まで下がるという状況となりました(約5年前までは60%以上の許可率でした)。
  • 尚、2008年10月30日には101条のプロセス発明がいかなるときに特許可能主題となるかに対する判断基準がCAFC大法廷で判示
  • されました。 一時騒がれたState Street Bank事件(1998年)の判示の誤りが指摘され、ビジネスモデル関連発明に対する101条
  • ハードルが若干上げられました。
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  • さらに、2008年4月には継続出願およびRCEの回数制限、引いては関連出願の通知要求に関する複雑な内容を盛り込んだ規則
  • 改定案がバージニア州東部地区裁判所で差し止めが認められました。 然しながら、IDS提出に関わる大幅な改定を含む施行規則
  • 改定案(出願人に多大な負担を強いることになる)は無効とはされておらず、さらには先願主義への移行を含む法案の審理は一時
  • 中断しておりますが、来年以降のオバマ政権下で審理が再開されることになると予想されます。
  • これら昨今の判決・規則・法改正など変化の真っ只中で作成しました今回のテキスト(コンテンツ)の賞味期限は短いかもしれませ
  • ん、しかしこの変遷期をきちんと押さえておくことは実務家にとって重要であると考えます。 本ホームページにアクセスされた方々の
  • 米国特許に関わる基礎勉強の一助として使用くだされば幸いに存じます。
  •  
  • 尚、本テキストは2008年11月2日時点の情報を基に作成されておりますが、現在審理中の法案及び規則の改定が起これば、本テ
  • キストの102条、103条、IDS提出規則は全く使用不能な旧データになるということをご周知おきください。
  • 講座テキスト(2008.11.2)

  • 講座に用いる資料は
  • 1.Text A ;
  • 資料1 米国特許 Overview
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  • 資料2 101条と102条
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  • 資料3 112条とIDS(under construction)
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  • 資料4 (under construction)
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  • 2.Text B ;米国特許Study Course(入門編)Nov 2008(全130頁)
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  • 3.Appendix A ;(CAFC判例等 全167頁)
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  • 4.Appendix B ;Timeline for US Patent Prosecution(全1頁)
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  • 5.Appendix C ;DOE Comparison Chart(全3頁)
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  • の5編からなります。
  • 下表の講座内容に沿ってTextの引用章とAppendicesの該当項(判例など)を対比させながら研修を進めています。特に、第一講の
  • 米国特許OverviewとTimeline for US Patent Prosecutionによって米国特許法の全体像が日本の特許法との対比の上に理解して
  • いただけるものと思います。
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  • 講座 Text
    ■第1講

    米国特許法及び制度のOverview
    米国特許独特の法制度
     - 合衆国憲法と特許法
     - (101条)保護対象
     - 発明者とは?
     - 米国でなされた発明を基に日本出願OK?
     - 権利化に不利な情報を提供する義務
     - (102条:新規性)本当に先発明主義か?
     - (103条:進歩性)先願が進歩性判断に使われる?
     - (103条:進歩性)自明性の判断基準
     - (112条:記載要件)ベストモード開示義務とは?
     - (112条:記載要件)多数項従属クレームの取り扱い
     - (112条:記載要件)ミーンズ+ファンクションクレームとは?
     - 権利化までの費用?
     - 最終拒絶は応答するだけでOK?
     - 均等論(比較)
    米国特許クレームの究極の判断者はだれか? + Q&As

    (Text A)   資料1  米国特許 Overview





    MPEP100-700  (Text B:pp11-33)









    ■ 第2講  

    101条―特許保護対象?
        <判例:State Street Bank事件:Bilski判決>

    102条の基に何が引例になるのか?
     - 102条(a)項
     - 102条(b)項
     - 102条(e)項

    PCT出願の場合の102(e) date(後願排除可能日) + Q&As


    35 USC 101  (Text B:pp37-42)

    35 USC 102  (Text B:pp65-84)

    (Text A)   資料2  101条と102条



    ■ 第3講  

    112条第1、2項―明細書・クレームの開示・記載要件
    112条第3、4、5項―クレーム形式に対する要件
    112条第6項―Means + Functionクレーム,
        <判例:Donaldson>

    IDS(情報開示義務)に関して + Q&As


    35 USC 112  (Text B:pp43-64)




    IDSに関して  (Text B:pp115-123)


    (Text A)   資料3  -  Under construction

    ■ 第4講  

    103条―自明性
     - 自明性の判断基準
        (KSR事件:審査官のガイドライン:MPEP2141-2145)
     - クレーム解釈に関して:

    昨今の重要テーマ


    35 USC 103  (Text B:pp85-114)


    (Text A)   資料4  -  Under construction

  • 資料(Text 及び Appendices)のご利用案内

  • 「私的使用」以外の場合、例えば社内研修用テキストとしてご利用頂く場合にはご一報下さい。
  • また弊所の文書による承諾なしに無断転載・再配布・販売等の再利用(転用)はご遠慮ください。
  • 免責事項

  • ・テキストは2008年11月2日現在の米国特許法に基づいて作成されています。
  • ・条文、施行規則の改定に合せてテキストの内容も改定致しますが、必ずしも最新の情報を反映していない場合があります。
  • ・弊所では、本資料に基づくいかなる損害についても責任を負いません。